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愛知県司法書士会登録1100号
簡裁訴訟代理認定番号118088号


相続は、誰にでもやってくるものです。
相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)が有していた権利や義務の一切が相続人に引き継がれます。これは、不動産や預金などの積極的な財産だけでなく、被相続人の借金や保証債務などの消極的な財産も引き継がれることを意味します。このような場合に借金だけ相続しないで、財産だけ相続するということは認められません。全てを相続するか、相続放棄をするか、財産の範囲内のみで債務も負担するという3方法のいずれかを選択しなければいけません。

相続が発生した場合、相続人となる順位や、相続する割合は法律で定まっています。
(例1)被相続人(亡くなられた方)に子供がいる場合。

配偶者(妻・夫)が相続財産の半分(2分の1)を相続し、財産の残りを被相続人の子供が均等に相続する。
(例2)被相続人に子供がいない場合。

配偶者が相続財産の3分の2を相続し、財産の残りを被相続人の直系尊属(被相続人の父母や祖父母)が均等に相続する。
(例3)被相続人に子供も父母もいない場合。

配偶者が相続財産の4分の3を相続し、財産の残りを被相続人の兄弟姉妹が均等に相続する。
このように民法では、配偶者は常に相続人になりますが、被相続人の子供・親・兄弟姉妹では順位が決められています。 また、子供の嫁や認知されていない子供には相続権はありませんが、嫁に行った子供や養子に行った子供には特別養子を除いて、実家の相続権が残っています。

相続する財産よりも借金が多い場合や、そもそも借金がどれだけわからないような場合、「相続放棄」や「限定承認」という手法を取ることがあります。
1.相続放棄
自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することによって、相続放棄をすることができます。
2.限定承認
相続財産の範囲内で、借金などの債務も相続するという限定的な相続手続のことを「限定承認」といいます。相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければいけません。